在留資格取得許可申請
外国人が何らかの理由で日本での滞在手続き経ることなく在留している場合、60日以上在留することはできません。規定された日数よりも在留したい場合に、この在留資格取得許可申請が必要になってきます。(外国人が日本で出生した場合などに必要な手続き)
在留資格取得許可申請の必要書類
※出生によって許可が必要になった場合と、そうでない場合では申請書類が異なってきます。
出生を理由に在留資格が必要になった場合の書類について
- 在留資格取得許可申請書 ※入国管理局で入手できます。
- 扶養者の身元証明書
- 出生した場所を証明する書類 ※出生届受理証明書など
- 質問書 ※入国管理局で入手できます。
その他を理由に在留資格が必要になった場合の書類について
- 在留資格取得許可申請書 ※入国管理局で入手できます。
- 申請理由書
※これは、在留資格が必要になった理由や、取得後、日本でどのような活動を行っていく予定なのかを記載する書類です。 - 在留資格取得後に日本で行う在留活動を証明する書類
※留学生であれば在学証明書、成績証明書などがこれにあたります。 - 在留資格取得申請の理由を証明する書類
※日本の国籍を離脱した場合であれば除籍謄本がこれにあたります。
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