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在留資格の基礎知識

在留資格一覧

在留資格とは?

在留資格とは、日本がどのような外国人を受け入れるかについて、その外国人が日本で行おうとする活動の観点から分類したものです。具体的には以下の表のようになり、日本に入国しようとする外国人が以下のいずれかの活動内容に該当しなければなりません。

在留資格 日本において行うことのできる活動 在留期間
外交 日本国政府が接受する外交使節団、領事機関の構成員、若しくはその同一世帯に属する家族の構成員としての活動。一般の方にはあまり関係ないでしょう。 外交活動を行う期間
公用 日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動。こちらも一般の方にはあまり関係ありません。 公用活動を行う期間
教授 日本の大学、短期大学、又は高等専門学校において研究、研究の指導・教育をする活動 3年又は1年
芸術 収入を伴う、音楽・美術・文学その他の芸術上の活動
宗教 外国の宗教団体により、日本へ派遣された宗教家の行う布教、その他宗教上の活動
報道 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材、その他報道上の活動
投資・経営 日本において貿易その他の事業の経営を行う活動(若しくは投資してその経営を行う活動)、若しくはその事業の管理に従事する活動。(事業に投資している外国人に代わって当該経営を行ったり、事業の管理に従事する活動を含む)
法律・会計業務 法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動
医療 医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動
研究 日本の公私の機関との契約に基づいて、研究を行う業務に従事する活動
教育 日本の小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校、又は各種学校、若しくは設備、編制に関してこれに準ずる教育期間において語学教育その他の教育をする活動
技術 日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動
人文知識・国際業務 日本の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動
企業内転勤 日本に本店・支店その他の事業所がある公私の機関の外国にある事業所の職員が期間を定めて転勤して当該事業所において行う技術・人文知識・国際業務にかかげる活動※上記2つのセル内参照
興行 演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動 1年、6ヶ月または3ヶ月
技能 日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 1年又は3年
文化活動 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動若しくは日本特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行う活動。(専門家の指導を受けて習得する活動も含む。) 1年又は6ヶ月
短期滞在 日本に短期滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習、会合、業務連絡、その他これらに類似する活動。 90日又は15日
留学 日本の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において12年の学校教育を終了したものに対して日本の大学に入学するための教育を行う機関または高等学校において教育を受ける活動 1年または2年
修学 日本の高等学校若しくは盲学校、聾学校もしくは養護学校の高等部、専修学校の専門課程、一般課程または各種学校。または設備、編制に関してこれに準ずる教育機関において教育を受ける活動 1年または6ヶ月
研修 日本の公私の機関に受け入れられて行う、技術・技能・知識の習得をする活動
家族滞在 上記、外交・公用・観光を除く在留資格を持って在留するものの扶養を受ける配偶者、子としての日常的な活動 3年、2年、1年、6ヶ月または3ヶ月
特定活動 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動 法務大臣の指定する期間
永住者 法務大臣が永住を認める者 3年又は1年
日本人の配偶者等 日本人の配偶者、民法第817条の2の規定による特別養子若しくは日本人の子として出生したもの
永住者の配偶者等 永住者の資格を持って在留する者、特別永住者、の配偶者又は永住者等の子として出生し、その後も引き続き日本に在留しているもの
定住者 法務大臣が特別の理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者 法務大臣が指定する期間

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