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特定技能とは|1号と2号の違い、19の分野、受け入れる企業がすること(2026年版)
人手不足の分野で外国人が働くための在留資格「特定技能」は、2026年1月に対象の分野が19に広がり、2027年4月には育成就労制度も始まります。1号と2号の違い、対象の分野、受け入れる企業がしなければならないことを、出入国在留管理庁の資料をもとにまとめました。
この記事のポイント
- 特定技能は、人手不足の分野で即戦力として働く外国人のための在留資格です。
- 1号は通算5年まで・家族の帯同は原則なし、2号は更新の上限がなく、配偶者と子の帯同もできます。
- 対象は1号が19分野、2号が11分野。2026年1月にリネンサプライ・物流倉庫・資源循環が加わりました。
- 1号の外国人を受け入れる企業には、生活や仕事の支援をする義務があります(登録支援機関に任せることもできます)。
特定技能とは
特定技能は、2019年4月に始まった在留資格です。生産性の向上や国内の人材の確保に取り組んでも、なお人手が足りない分野(特定産業分野)で、一定の専門性や技能を持つ外国人を受け入れるためのものです。2026年6月末の時点で、特定技能1号で約42万6千人、2号で約1万8千人が日本で暮らしています(速報値)。
1号と2号の違い
- 相当程度の知識や経験が必要な業務
- 在留期間は3年以内で、法務大臣が指定する期間ごとに更新
- 通算で5年まで(相当の理由があるときは6年)
- 技能と日本語は試験などで確認(技能実習2号を良好に修了した人は免除)
- 家族の帯同は原則できない
- 受け入れる企業などによる支援の対象
- 熟練した技能が必要な業務
- 3年・2年・1年・6か月ごとの更新で、回数に上限なし
- 技能は試験などで確認
- 要件を満たせば、配偶者と子の帯同ができる
- 支援の対象外
妊娠・出産・育児などで働けなかった期間は、1号の通算の期間に含めません。
日本語の水準は分野ごとに決められていて、介護、自動車運送業(バス・タクシー)、鉄道(運輸係員)などは、ほかより高い水準が求められます。また、2号でも日本語の水準を確かめる仕組みが、2027年4月1日から始まる予定です。
対象の分野
2026年1月23日の閣議決定で、1号の対象は次の19分野になりました。
- 介護、ビルクリーニング、リネンサプライ、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業
- 鉄道、物流倉庫、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業、資源循環
このうち、リネンサプライ・物流倉庫・資源循環は2026年1月に新しく加わった分野で、物流倉庫と資源循環は、準備が整い次第、受入れが始まる予定です。2号の対象は11分野で、介護、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業、リネンサプライ、物流倉庫、資源循環は2号の対象になっていません(介護には別に在留資格「介護」があります)。1号の受入れの上限(受入れ見込数)は、2029年3月末までで全分野あわせて80万5,700人です。
受け入れる企業がすること
特定技能の外国人を雇う企業(受入れ機関)は、日本人と同じ水準以上の報酬で雇用契約を結ぶことなど、決められた基準を満たす必要があります。さらに1号の外国人には、仕事や日常生活、社会生活の支援をする義務があります。
- 入国前のガイダンス、空港への送迎、住まいの確保の手伝い
- 役所の手続きへの同行、日本語の学習の機会の提供、相談や苦情への対応
- 日本人との交流の促進、定期的な面談
- 出入国在留管理庁への定期の届出(オンラインでもできます)
支援は、国に登録された「登録支援機関」にすべてを任せることもできます。2号の外国人は、この支援の対象外です。
これからの動き:育成就労制度
今の技能実習制度に代わって、2027年4月1日から「育成就労制度」が始まります。3年間の就労を通じて特定技能1号の水準の人材を育てる制度で、育成就労から特定技能1号、さらに2号へと進む道筋がはっきりします。受入れを考えている企業は、どの制度を使うのがよいかを早めに確かめておきましょう。
在留資格の申請や、受入れの準備は書類が多く、分野ごとの細かな決まりもあります。お近くの専門家にご相談ください。
出典:出入国在留管理庁「外国人労働者に関する制度概要」(2026年9月29日更新)、同「特定技能制度」のページ
よくある質問
特定技能1号と2号の違いは何ですか?
1号は相当程度の知識や経験が必要な業務で、通算5年(相当の理由があるときは6年)まで、家族の帯同は原則できません。2号は熟練した技能が必要な業務で、更新の上限がなく、要件を満たせば配偶者と子の帯同もできます。
特定技能の対象の分野はいくつありますか?
2026年1月の閣議決定で、1号は介護・建設・外食業など19分野、2号は11分野になりました。リネンサプライ・物流倉庫・資源循環が新しく加わり、物流倉庫と資源循環は準備が整い次第、受入れが始まります。
特定技能の外国人を雇う企業は何をしなければなりませんか?
雇用契約などの基準を満たしたうえで、1号の外国人には、入国前のガイダンス、住まいの確保の手伝い、日本語の学習の機会、相談への対応、定期的な面談などの支援をします。支援は登録支援機関にすべて任せることもできます。
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