帰化申請、永住許可、在留資格認定証明書交付、資格外活動の許可、再入国の許可 就労資格証明書の交付等の外国人のビザ手続きなら申請取次行政書士へ

永住許可手続きの基礎知識

永住許可申請とは?

永住許可とは国籍は元のままで日本に住むことができる許可のことです。帰化の場合と比較すると分かりやすいのですが、帰化申請が受理されると、元の国籍が消滅することで日本に永住することができますが、永住許可だと、国籍を失わずに日本に永住することができます。

在留資格について

外国人が日本に在留をする場合、何らかの在留資格が必要なんですが、その在留資格から、永住に変更する場合にこの永住許可申請が必要となってきます。ですから、いきなり永住許可申請とはいかず、何らかの在留資格を経て永住となるわけです。

永住許可を取得するための必要条件とは?

  1. 素行が善良であること
  2. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

※上記に挙げた2つが必要条件になってますが、この他に身元保証人がいることや、健康であることが必要になってきます。実際、永住許可申請を行う上で、身元保証書、健康診断書を求められるケースがほとんどで、必要条件にあげた2つはもちろんですが、こちらも同様、必要条件と考えたほうが良いと思います。


帰化申請・在留資格申請マップサービス案内



帰化申請・在留資格申請の専門家の皆様へ

帰化申請全国マップに登録しませんか?各地域3名限定!随時募集中!

スポンサードリンク